五つの池の喫茶店

私が日々思っている事を徒然なるままに書き綴ってみました。興味のある方はお立ち寄りください。OCN CAFEに2004年9月から記載された日記をOCN Blog人に引き継ぎ、さらにこのHatenaBlogに移設いたしました。

厚生労働省、労働保険の強制加入に動く

 日経新聞 2005年3月27日付より 

 厚生労働省は、2005年度より労災保険雇用保険の労働保険に加入していない事業所を強制加入させる「職権適用」に動き出す。加入を拒み続ければ、職権で加入手続きを取り保険料を徴収する。加入に応じない期間に労働災害が発生した場合、保険給付額を全額負担させる。

 

 ノート1:労働保険とは、労災保険法による労災保険雇用保険法による雇用保険を総称します。(労働保険徴収法2条)

 ノート2:労災保険雇用保険とも労働者単位で適用されるのではなく、事業所単位で適用されます。原則として、労働者を1人でも使用する事業は強制適用とされますが、農林水産業の一部については両保険とも任意に加入が認められるものがあります。(労災保険法3条1項、雇用保険法5条1項)

 ノート3:労災保険保険料率は事業の種類ごとに、一番低いサービス業等の1000分の5から一番高い水力発電所などの1000分の129までの間で定められており、全額事業主が負担します。一方雇用保険の場合、一般事業が1000分の19.5、農林水産業清酒製造業が1000分の21.5、建設業が1000分の22.5の3種類の率で定められており、事業主と従業員が負担します。(労働保険徴収法12条2項、4項)

 ノート4:現在、事業主が労災保険の保険料を納付しない期間に発生した事故については、保険給付を支給の都度、給付額の最大40%を事業主より徴収します。(労災保険法31条1項)

 
参考文献 出る順社労士2005年必修基本書 

 

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写真:無料写真素材 写真AC ビル建設現場 D:5