五つの池の喫茶店

私が日々思っている事を徒然なるままに書き綴ってみました。興味のある方はお立ち寄りください。OCN CAFEに2004年9月から記載された日記をOCN Blog人に引き継ぎ、さらにこのHatenaBlogに移設いたしました。

国民年金保険料未納者444万人に

日経新聞2005年2月22日付より

 国民年金の保険料を2年以上にわたり全く払っていない人が2003年度末に444万人に達した。尾辻厚生労働大臣が21日の衆議院予算委員会で明かしたところによると、未納者は前年より22%増加し、加入者の5人に1人が恒常的に未納している。

ノート①:保険料の徴収に関しては、国民年金法には以下のような規定があります。

 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。(国民年金法102条3項)           

ノート②:保険料を滞納するものがあるときは、徴収・督促に以下の規定があります。

 保険料その他この法律の規定により徴収金を滞納するものがあるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。(国民年金法96条1項)
 社会保険庁長官は、第1項の規定による督促を受けたものがその指定期限までに保険料その他この法律の規定による保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分し、又滞納者の居住地若しくはそのものの財産所在地の市町村に対して、その処分を請求できる。(国民年金法96条4項)
 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村の交付しなければならない。(国民年金法96条5項)

ノート③:国民年金法では、低所得者や障害者等で保険料を納めることが困難な者や学生等に対し、保険料を免除する制度があります。又昨年度の法改正により30歳未満の者で保険料を納付することが困難なものに保険料納付を猶予する特例制度が施行されました。それによると、

 平成17年4月から平成18年6月までの期間(平成18年7月から平成27年6月までも同様9において、30歳に達する日(30歳の誕生日の前日)の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号号被保険者(サラリーマン及び公務員、その他雇用されてる人及びその配偶者以外の人で、日本国内に住所を有している20歳以上60歳未満の人です)等であって一定の要件に該当するものから申請があったときは、社会保険庁長官は当該被保険者期間のうちその指定する期間に係わる国民年金の保険料については、すでに納付されたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとする。但し、配偶者が一定の所得等がある場合にはこの納付特例は受けられない。(平成16年法附則19条)

 ノート③による保険料免除制度による保険料を納めていない人は保険料未納者とほぼ同じくらいの439万人いて、保険料未納者とあわせて、保険料を全く納めていない人は国民年金の加入者全体の40%を占めるといいます。このままだと国民年金制度の崩壊は必至で、早急の対策が必要で、政府も滞納者への徴収策を検討しています。

参考文献 社労士受験六法 (東京法令)
     社労士V3月号 (日本法令

 

f:id:Kitajskaya:20170618120136j:plain