五つの池の喫茶店

私が日々思っている事を徒然なるままに書き綴ってみました。興味のある方はお立ち寄りください。OCN CAFEに2004年9月から記載された日記をOCN Blog人に引き継ぎ、さらにこのHatenaBlogに移設いたしました。

「枕営業」は「不倫」ではない!?

 この記事を読んで不愉快な思いをされた方がいらしたら申し訳ありません。

 私の愛‘’紙である「日刊ゲンダイ」、主義・信条は180度異なりますが、たまに面白い記事があるので、このブログのネタ元として重宝しています。5月29日付けの記事にも面白いものがありました。タイトルが“画期的判決!?「枕営業は結婚生活害さない」”という刺激的(?)なもの、何でもクラブのママが客と寝ても「不倫」ではなく、妻への不法行為ではないという判決が東京地裁で出ていたそうです。この記事、「日刊ゲンダイ」のオリジナルではなく、5月28日に朝日新聞に掲載された記事をもとにしたもの。

 元のネタの朝日新聞の記事によると

 客を確保するために性交渉したクラブのママの枕営業は、客の妻に対する不法行為となるのか。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。

 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。

 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実 だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違い に過ぎない」とした。

 判決によると、男性と女性は2005~12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返し た。この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。妻は控訴せず、判決が確定した。

 妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。「双方とも主張していない枕営業の論点を 裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述 べた。

 離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。今回の判決は「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎと感じる。特殊な事情があったのかもしれないが、この判断が定着するとは思えない」と話す。

 

朝日新聞 2015年5月28日付 銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償を請求を棄却より

  この判決が出たのは、昨年の4月、どうして今頃記事になったかはわかりませんが(案外朝日新聞もこのブログ同様にネタ枯れだったりして!?)、これってもともと不倫の裁判では?どうして「枕営業」とか「売春」とか変な方向に行ったのでしょうねえ・・・??とても不思議!?会社社長と銀座のクラブのママとの関係、どう見ても愛人関係にしか私には思えませんが・・・。 

 ツッコミどころ満載のこの判決、有名YouTuberのKAZUYAさんはこの件について早速動画をUPしていました。面白かったので動画を貼り付けました。


銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却 - YouTube

 「売春と同様、商売として性交渉をした」、東京地裁は売春を商売として認めたのですかね?そもそも売春自体不法行為だと思いますが・・・

第1条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するととも に、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

 第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

 第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

  裁判官は「枕営業は優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」、ご丁寧に「枕営業」の定義までされていますが、「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」ならばもし「枕営業」の提供がなかったら客は債務不履行で店を訴えることができるのでしょうか?

 ただこの判決はお水系のお姉さんと懇ろになっているお父さん方には夢のような有り難いものでしょうね。だって浮気がばれても営業活動と言われればそれまでだもん!女好きなギラギラした男性だったら誰だって浮気に走るよなあ!でも安心してはいけませんよ!世は女性上位社会、安倍政権だって「女性が輝く社会」の実現を打ち出している今、「逆もまた真なり」という言葉があるように、お水系のお兄さんと懇ろになるお母さん方にもこの判決は美味しいものでしょう!貼り付けた動画の中でKAZUYAさんも以下のように言われていました。

「嫁さんがホスト通いして性的な・・・アレをしたとしても結婚生活を害するものではないという事になりますよね。」

絶食系と言われる男性が急増しているご時世、あと何年かしたら「ホストクラブのホストが客と寝ても「不倫」ではなく、夫への不法行為ではない」という画期的な判決が出るかもしれませんね。まあ私の住んでいる静岡県藤枝市には幸いホストクラブは無いようなので、私たち夫婦の関係は大丈夫でしょうけど!ただ嫁が静岡市まで羽を伸ばされるとお手上げですけどね・・・。

 裁判では原告女性の訴えを退け、女性も控訴しなかったので被告のクラブのママが勝訴したように見えますが、実のところ本当の勝者は原告女性だと私は思います。クラブのママは残念ながら「試合に勝って、勝負に負けた。」そんな気がします。

 判決を下した裁判官が被告であるクラブのママにどういう印象を持っていたのかは定かではありませんが、明らかに彼女は「売春婦扱い」されていますね。裁判とはいえ、傍聴席には知り合いとかがいたはずで、公衆の面前で「売春婦扱い」されたのですからママさんの心中は穏やかではなかったでしょう。しかも銀座のクラブとくれば・・・。彼女のプライドはズタズタになったはず、裁判官ももう少し言い方があっても良かったのではと老婆心ながら思います。失礼な言い方かもしれませんが、件の裁判官は私みたいに女心がわからない無神経な人間やもしれませんね。

 一方で原告の女性は裁判官の「売春婦」や「枕営業」といった相手を最大限に辱める発言を聞いて、十分に溜飲を下げたのではないでしょうか?控訴しなかったのが何よりの証拠だと思います。あくまでもこれは私の考えなんですが・・・。

 最後になりましたが、原告の夫である会社社長は何のお咎めはなかったのですね。すべての元凶はコイツなのに、何だか解せません。何だかの罰が与えられても然るべきだと思うけど・・・。いずれにせよ、クラブ活動も枕営業もこれまでもこれからも全く縁のない私にとっては別世界の出来事ですけどね。

 

 関連するかどうかはわかりませんが、以前書いた記事を貼っておきます。お時間がある方、読んでいただけたら嬉しいです。

kitajskaya.hatenablog.com

f:id:Kitajskaya:20150530075821j:plain

参照:無料写真素材 写真AC 新宿・雑踏・夜

  日刊ゲンダイ 2015年5月29日 画期的判決!?「枕営業は結婚生活を害さない」

         2015年5月30日 売春と同じ 公知の事実 と裁判官が認定

                   夜の女たち 枕営業のエッチな実態

  朝日新聞 2015年5月28日 銀座のクラブママが夫に「枕営業 」妻の賠償を請求を棄却

  KAZUYA Channel 銀座のクラブママが夫に「枕営業」妻の賠償請求を棄却

  Spotlight クラブママとのHは合法。枕営業は不倫でないとの判決が下された

  パソコンが好きになるブログ~表技・裏技・便利技伝授!

 

こんな恥ずかしい文章ですが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

ランキングに参加しています。クリックして応援していただけたらうれしいです!


人気ブログランキングへ