ここ数日は平年より高めの気温で、11月にしては暖かく、日中はむしろ暑いくらいの当地藤枝市。今日も割と穏やかで外出するにも上着など羽織らなくても過ごしやすい日和になりそうです。
さて3連休(私は土日のみ、勤労感謝の日は勤労を感謝されず働きます)の中日の日曜日、我が家にもやっとマイナンバーの通知カードが届きました。会社でも御前崎市や牧之原市の人たちに届いており、藤枝市に住んでいる人たちは届いていなかったので不安でしたが、私や私の家族が日本に居留していると証明で来たわけですから、これでひと安心です。
そもそもこのマイナンバー制度、私は詳しくは知りません。私が高校生くらいの時に「国家が個人情報を管理する国民総背番号制反対!!」ってどっかの新聞と社会党だかが執拗に反対していたような記憶がありますが、マイナンバーについてちょっと調べてみることにしました。
マイナンバー法案、正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」というそうです。内閣官房のホームページによると、「マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会実現する社会基盤です。」とし、導入理由を以下のように説明しています。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率)
ただどうなんでしょうね?1つめの「公平・公正な社会の実現」はわかりますが、2つめと3つめはお役所がもう少し工夫をすれば、利便性や効率を高 めることが可能ではないかと個人的には思います。というのもネットやマスメディアで散々取り上げられている「セキュリティの問題による情報流出の危険性」、 個人の資産状況を管理するのは仕方がないことだとしても、社会保障に関してその所轄官庁である厚生労働省に個人データの管理を任せるには、こう言っては失 礼かもしれませんが無謀すぎます。2015年6月に年金データが125万件も漏洩したし、つい最近では厚生労働省の官僚が収賄の容疑で逮捕されています。 マスメディアを除く一般企業ではこんなことをやれば、即座に責任者の更迭や損害賠償の請求など厳しい社会的制裁が待っていますが、いまだ責任者がクビに なったり賠償金を支払ったという話は聞いていません。このような組織に貴重な個人情報を任せて大丈夫なのか?しかも強制的に!!誰かの本で読んだのです が、官僚の世界では問題を起こした人ほど偉くなるという逸話があるそうで、それは先の大戦から延々と続いているそうです。多少やっかみもあると思います が、それが事実であれば勘弁してもらいたいものです。
マイナンバー制度では個人情報の保護のため以下のような取り組みがされています。
制度面における保護措置
①本人確認措置(個人番号の確認・身元(実存)の確認 番号法第16条
②番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止 番号法第20条、第28条
③特定個人情報保護委員会による監視・監督 番号法第50条~第52条
④罰則の強化 番号法第67条~第77条
⑤情報提供等記録開示システムによる情報提供等記録の確認 番号法附則第6条第5項
システム面における保護措置
①個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
②個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
③アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
④通信の暗号化を実施
今回のマイナンバー制度では、個人情報を特定機関に集約した「一元管理」をとるではなく、従来どおり個人情報は各々の行政機関が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合は、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行う「分散管理」の方法をとるそうです。これで万が一にも、決してあってはならないことですが、個人情報の漏洩があったとしても、懸念される情報のダダ漏れの危険性もある程度は抑制されると思われます。ただあくまでもこれはシステムを運用する側の資質の問題。運用する側がいい加減だと個人情報はとどめなく漏れて行ってしまうので、運用にあたる人のモラルや技能の向上が必須といえるでしょう。個人的な意見を言えばあと2,3年の猶予が必要で、その間教育・訓練をみっちり行ってから制度を運用しても遅くないと思いますが・・・。如何なものなんでしょうねえ。
マイナンバー制度では、来年2016年1月より個人カードも申請し作成できるようになります。内閣官房では個人カードのメリットととして以下を挙げています。
①マイナンバーを証明する書類として
マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
②各種行政手続のオンライン申請等に
平成29年1月に開設されるマイナポータブルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請等に利用できます。
③本人確認の際の身分証明書として
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で使用できます。
④各種民間のオンライン取引等に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
⑤様々なサービスがこれ一枚で
市町村や国等が提供する様々なサービスが個人番号カードと一体化できます。
健康保険証としての利用も可能とする予定です。
⑥コンビニなどで各種証明書の取得に
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書など公的な証明書を取得できます。
随分と 欲張りな・・・、という印象を受けますが、各種サービスをカード1枚で利用できたら便利この上もないことでしょう。ただ、メリット⑥のコンビニなどで各種証明書の取得に、厳密に管理されるべき個人情報を身近なコンビニで使用しても大丈夫?と疑問符が付くと思います。マイナンバー制度ではカードを使用してコンビニで「住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載証明事項証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し」が取得できるとしていますが、下手したら個人を丸裸にできる情報の管理をコンビニに委託して問題はなのでしょうか?
つい最近このような事件がありました。
これは厚木市のコンビニで、女性店員が自分の気に入らない客の写真や運転免許証を Twitterで公開した事件で、どういう訳かマスメディアは取り上げておらず、ネットのみで話題になっています。マスメディアは大手広告主のセブンイレブンに遠慮しているのでしょうが、これは深刻な問題。一個人の匙加減ひとつで個人情報が白日の下に晒される危険性があるということです。セブンイレブンに同情するつもりはありませんが、店員を採用の際にさすがこのようなモラルの減ったくれもない人間を見分けるには無理があると思います。マイナンバー制度がコンビニでのカード運用の際、個人情報を保護するためにどういった対策をとっているのかは不明ですので、無責任なことしか言えませんが、制度の是非はともかくとしてマイナンバーのカードを使ってのコンビニでの各種サービスは差し控えたほうが無難かと思います。あくまで個人的な意見ですが・・・。
愚だ愚だと書いてしまいましたが、メリットもデメリットもあるマイナンバー制度、個人情報の管理に関しては少々疑問符がつきますが、要は私たち国民一人一人が制度をしっかりと理解しておくことが一番大事ではないかと思います。あとこの記事は社会常識や一般的な知識に乏しい人間が書き綴ったものです。読まれて「けしからん」と言わる人が中にはいるかもしれませんが、書いている本人があまりにも無知なので、「またバカなこと書いてる」と一笑に付していただければ幸いです。
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お恥ずかしい文章ですが、最後まで読んでいただきありがとうございます。
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